里帰りなどの理由で、委託医療機関において妊婦健康診査(妊婦健診)及び乳児健康診査(乳児健診)を受診できない場合、医療機関窓口で一旦健診費用を自己負担していただき、後日健康づくり課に申請していただくことで、助成限度額内の金額を払い戻しいたします。(償還払い)

詳しい手続き等は里帰り時の妊婦及び乳児健康診査の費用助成(償還払い)について