児童扶養手当とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを養育しているひとり親の父や母か、その児童を養育している人に支給される手当です。
父か母が重度の障がいがある場合も対象になります。
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【お問い合わせ先】子育て支援課子育て支援係 0955-23-2310