身体または精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護・養育する保護者等に支給されます。児童扶養手当と両方を受け取ることができます。
ただし、児童が公的年金を受けられる場合や児童福祉施設等に入所している場合などは支給できません。
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※いずれも、児童もしくは同居の扶養義務者(父・母・兄弟姉妹など)の所得が一定以上ある場合は支給されませんので、窓口へお問い合わせください。
※他にも、税の軽減、運賃・料金の割引サービス、医療の給付などがありますので窓口へお尋ねください。
【お問い合わせ先】福祉課障がい福祉係 0955-23-2156