重度の心身障がい者(身体障がい者手帳1級又は2級をお持ちの方、療育手帳Aをお持ちの方、身体障がい者手帳3級をお持ちで知能指数が50以下の方、精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方)が病気やケガ等で、医療機関で治療を受けた際の医療費の一部を助成します。
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※いずれも、児童もしくは同居の扶養義務者(父・母・兄弟姉妹など)の所得が一定以上ある場合は支給されませんので、窓口へお問い合わせください。
※他にも、税の軽減、運賃・料金の割引サービス、医療の給付などがありますので窓口へお尋ねください。
【お問い合わせ先】福祉課障がい福祉係 0955-23-2156